目次
1. インボイス制度について
2. 【適格請求書発行事業者登録番号】のご提出について
3. よくある質問
■適格請求書発行事業者の登録申請に関して
■【適格請求書発行事業者登録番号】のご提出に関して
■課税事業者選択届出書または簡易課税制度選択届出書の提出予定がない場合に関して
1. インボイス制度について
2023年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、
この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
※適格請求書発行事業者の登録は任意であり、必須ではありません。
※免税事業者(課税事業者選択届出書または簡易課税制度選択届出書をご提出予定のない)の皆様は「3. よくある質問」をご参照ください。
※本制度に関しましては、国税庁の「インボイス制度 特設サイト」ページをご確認ください。
2. 【適格請求書発行事業者登録番号】のご提出について
適格請求書発行事業者登録をされた後は、【適格請求書発行事業者登録番号】を下記手順にて弊社までご提出ください。
■SHOWROOMのアカウントを所持されているライバー様、オーガナイザー様
それぞれ下記手順にて【適格請求書発行事業者登録番号】をご提出をお願いいたします。
- ライバー様
SHOWROOMトップページ左上の[≡] > 配信管理 > 配信ルーム管理 > インボイス - オーガナイザー様
オーガナイザーメニュー > インボイス
※提出画面イメージ
①課税事業者で、インボイス登録番号をお持ちの場合
→「課税事業者」「YES」を選択後、「インボイス登録番号」を2回入力し送信
※入力内容を誤って提出してしまった場合は、正しい情報を記載のうえ、各窓口までご連絡ください。
②課税事業者で、インボイス登録番号をお持ちでない場合
→「課税事業者」「NO」を選択後、「インボイス登録番号取得予定日」を送信
※入力内容を誤って提出してしまった場合は、正しい情報を記載のうえ、各窓口までご連絡ください。
③免税事業者で、インボイス登録番号をお持ちでない場合
→「免税事業者」を選択し、取得予定がある場合は「インボイス登録番号取得予定日」を入力後、送信
※入力内容を誤って提出してしまった場合は、再度正しい情報でご入力のうえ送信してください。
※「インボイス登録番号取得予定日」を削除したい場合、カレンダーマークの「削除」で取消すことができます。
【注意事項】
※番号登録完了を以って弊社での課税事業者対象となりますため、番号未登録の期間は免税事業者となります。番号取得後速やかに番号登録をお願いいたします。
※やむを得ない事情により期日までに提出が困難な場合、適格請求書発行事業者登録後、登録番号が記載された適格請求書を発行してください。
※税務署への申請期日等に関しましては、国税庁の「インボイス制度 特設サイト」ページをご確認ください。
3. よくある質問
■適格請求書発行事業者の登録申請に関して
Q.「インボイス制度」に関する問い合わせ先はどこですか?
A.インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、下記の国税庁フリーダイヤルまでご相談ください。
- インボイスコールセンター
電話番号:0120-205-553(無料)
時間:9:00〜17:00(土日祝除く)
Q.2023年10月1日から「適格請求書発行事業者」になるためには、いつまでにどこへ登録申請書を提出すればよいですか?
A.原則として2023年9月30日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
詳細は、国税庁の「インボイス制度 特設サイト」ページをご確認ください。
Q.適格請求書発行事業者を取り消すことはできますか?また、取り消した場合の申請はどのようにしたらよいですか?
A.お近くの税務署または税理士へお問い合わせください。
Q.毎年消費税の申告をしなくてはなりませんか?
A.毎年確定申告と消費税の申告をお願いします。詳細はお近くの税務署または税理士へお問い合わせください。
■【適格請求書発行事業者登録番号】のご提出に関して
Q.2023年10月1日より適格請求書発行事業者登録を受ける場合の番号提出はいつまでですか?
A.速やかに【適格請求書発行事業者登録番号】のご提出をお願いいたします。
Q.2023年10月以降に課税事業者となる場合の番号提出はいつまでですか?
A.2023年9月30日までに【適格請求書発行事業者登録番号】のご提出をお願いいたします。
Q.2024年適用の場合は番号提出はいつまでですか?
A.2023年12月末までに【適格請求書発行事業者登録番号】のご提出をお願いいたします。
Q.やむを得ない事情により期日までに提出が困難な場合はどうすればよいですか?
A.適格請求書発行事業者登録後、登録番号が記載された適格請求書を発行してください。
Q.登録番号等、入力内容を誤って提出してしまった場合はどのようにしたらいいですか?
A.それぞれ下記のとおりご対応ください。
「①課税事業者で、インボイス登録番号をお持ちの場合」でご入力された方
「②課税事業者で、インボイス登録番号をお持ちでない場合」でご入力された方
→正しい情報を記載のうえ、各窓口までご連絡ください。
「③免税事業者で、インボイス登録番号をお持ちでない場合」でご入力された方
→再度正しい情報でご入力のうえ送信してください。
※「インボイス登録番号取得予定日」を削除したい場合、カレンダーマークの「削除」で取消すことができます。
Q.【適格請求書発行事業者登録番号】の提出に関する問い合わせ先はどこですか?
A.それぞれ下記のとおりお問い合わせください。
- フリーライバー様:ログインのうえ、お問い合わせフォームへ
※アプリ版でページが遷移しない場合、SHOWROOMトップページ左上[≡]→ [その他] → [お問い合わせ]よりご連絡ください。 - 公式ライバー様:所属されているオーガナイザー様
- オーガナイザー様:オーガナイザー様窓口
- 弊社と請求書の取引があり、SHOWROOMのアカウントを所持していない企業様:弊社担当者
■課税事業者選択届出書または簡易課税制度選択届出書の提出予定がない場合に関して
Q.適格請求書発行事業者の登録を行わなかった場合、SHOWROOMの利用について影響はありますか?
A.適格請求書発行事業者の登録は任意であり、必須ではないため、SHOWROOMでのご利用(配信可否やジュエルの換金可否等)において影響はございません。
なお、免税事業者(課税事業者選択届出書または簡易課税制度選択届出書をご提出予定のない)の皆様へのジュエルのお支払いについて、弊社では下記のように予定しております。
インボイス制度では、免税事業者へお支払いする消費税額分の一定割合を仕入税額控除できる6年間の経過措置期間が設けられています。
6年間の経過措置期間は、経過措置によってSHOWROOMが仕入控除できない消費税額分のみ実費として控除し、仕入控除できる分は、分配金に含めてお支払いいたします。
具体的には下記となります。
・2023年10月から2026年9月までは、これまでの消費税額の80%を含めてお支払い
・2026年10月から2029年9月までは、これまでの消費税額の50%を含めてお支払い
・2029年10月以降は、消費税額を含めずにお支払い
消費税、手数料、源泉徴収の計上につきましては、現行通り、換金される際の計上となります。